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Title シンガポール移住生活&観光&ビジネス singainfo.com | ラフィフルは世界各国の移住生活や観光・ビジネス・会社設立・法人設立・就労ビザ取得・賃貸物件探し・コンドミニアム・銀行口座開設・法律・税金その他多くの情報が日々更新されております。
Description マレーシアは10年以上連続で「ロングステイ長期滞在希望国」第1位の国です。 特にマレーシアは、年金所得が課税対象にならないことから、リタイアしたシニア世代に人気の国です。 その理由は、自国外での収入を持ち込んでも、それに対しては課税しない税制にあります。 マレーシアと日本の税制の違いは、 マレーシアは住民税などの地方税がない マレーシアは相続税や贈与税がない マレーシアは固定資産税が日本に比べると安い マレーシアは定期預金の金利も高いうえ利子は課税対象にならない これらに加えて、株式投資の配当やfx・仮想通貨でのキャピタルゲインは非課税なので、資産運用がしやすい環境があります。 また、計画的にマレーシアの安い税金の恩恵を受ける気なら、日本の「非居住者」になればそれも可能です。 短期であろうと長期であろうと、マレーシアに税金について知っているか知らないかでは大違いです。 後で困らないためにも、 マレーシアへ観光旅行するとき知っておくべき税金 マレーシアに個人が移住するとき知っておくべき税金 マレーシアでの在住生活に関わる様々な税金 マレーシアの税金で「居住者」の所得税事情 マレーシアから帰国時に必要な税金 マレーシアの資産運用での税金 ラブアン島の会社法人設立が税金対策になる理由 などを正しく理解すれば、節税にも繋がります。 ライフスタイルに合わせた将来設計の参考になるよう、マレーシアの税金について徹底的に解説していきます。 マレーシアの税金の仕組み マレーシアの税金の安さは、短期滞在でも肌で感じることができますが、長期的な滞在ほど恩恵が大きくなります。 どちらにせよ、税金はマレーシアに滞在するうえで身近なものなので、正しい知識を持っておく必要があります。 そのためにもまず、マレ―シアの税金の仕組みを知ることから始めましょう。 マレーシアの税法は、英国の税法に基づいたものでシンプルな仕組みです。 日本の所得税法・法人税法・国税通則法・国税徴収法にあたる規定は、全て所得税法に定められていて、相続税法がないのが特徴です。 マレーシアでの納税者管理は、納税者番号によって行われています。 日本であればマイナンバーにあたるもので、取得方法は州によって異なります。 通常、マレーシアの納税者番号は、マレーシアでの所得が発生すると発行されます。 マレーシアは日本と比較して全てにおいて税金が安い マレーシアは、石油や天然ガスを輸出している資源国家です。 そのため国家予算の約半分は、マレーシアの石油公社「Petronas社」の税収と配当で賄っています。 資源国家の恩恵を受けて、税金が安いだけでなく住民税も相続税もないという一般庶民に優しい国がマレーシアなのです。 あるのは稼ぎに応じた所得税や、日本と比べてはるかに格安な固定資産税+間接税だけ・・・・という一般庶民に優しい国がマレーシアなのです。 そのうえ、上手く対策を取れば、節税も可能な国です。 計画的にマレーシアの安い税金の恩恵を受ける気なら、日本の「非居住者」になれるかということに尽きます。 マレーシアに住んでいても、日本の「居住者」と判断されると、日本とマレーシアの両国から課税されることになるので注意が必要です。 マレーシア の税金では自国外で稼いだお金には課税しない マレーシアは自国以外で得た収入を持ち込んだ場合、それには課税しないという税制を取っています。 つまり、マレーシアにロングステイする日本人が、日本で受け取る収入をマレーシアに持ち込んでも課税される事はないわけです。 だから、マレーシアでは年金所得も課税対象にならない! リタイアしたシニア世代に、マレーシアへの移住人気がある理由がここにあるのです。 では、ここからは、マレーシアに滞在するうえで関わってくる税金につて詳しく解説して行くことにしましょう。 マレーシアの税金:政権交代により消費税が撤廃に! マレーシアは従来SSTを運用してきた国でしたが、一旦SST廃止とGST導入が行われ、再びGST廃止とSSTの再導入へと改定されました。 GSTが、日本の消費税に相当する税金にあたります。 GSTが撤廃されたことにより、マレーシアには消費税はありません。 現在のマレーシアでは、売上・サービス税(SST)が運用されています。 このGSTとSSTの違いが分かりにくいので、分かりやすく説明をしておきましょう。 マレーシアの税金制度でGST・SSTの仕組みと違い GSTとSSTの大きな違いは、「多層」税制か「一層」税制かの違いです。 ■GST・・・仲介業者・店舗にも税金の計算や確定申告が必要となる「多層」税制 GSTは生産者⇒卸売業者⇒小売業者⇒消費者の各取引において、一律6%が都度課せられる税金です。 日常生活での買い物や、サービスの利用でも一律6%の税金がかかるので、日本の消費税と同じで消費者も支払うことになります。 ただし、日本のように全ての商品や、サービスが課税対象にはなりません。 生活に必要な食料品や、公共料金にはゼロ利率が適用されます。 公共輸送(モノレール・バス・タクシー・高速道路料金)や教育・医療は課税対象外。 個人消費者は、ガソリンについても課税適用外です。 そのため多くの税金は、一時的に各業者によって負担されているため、確定申告の後に過払い金が返還されます。 つまりGSTは、金銭の受け渡しがある度に税金が発生する税金であるということです。 一方、SSTは、とてもシンプルな税制です。 ■SST・・・販売業者もしくはサービスを受ける者が税金を負担する「一層」税制 SSTは、売上税(Sales Tax)とサービス税(Service Tax)の2つに分かれています。 売上税・・・・「製造業者・生産業者」によって10%税金が支払われる(売価に10%を付加=仕入れ値) 生産者が物を作って売る際に課せられる税金です。 (品目に応じて5%〜10%の税率が定められている) ただし、卸売り業者から消費者に渡るまで、税金の授受は発生しません。 サービス税・・・・消費者によって6%税金が支払われる(定価に6%を付加) サービス税は、指定業種のサービス利用時に課税される税金です。 「無形財=技術を提供している」もの全てに、一律6%の税率が課せられます。 (床屋・マッサージ・レストラン・ホテル・ゴルフ場の接客など) つまり、SSTは製造業者または、消費者が支払う税金であるということです。 マレーシアへ観光旅行するとき知っておくべき税金 マレーシアへ観光旅行するなら、最低限関わってくる税金くらいは知識として持っておきましょう。 マレーシア でのホテルなどの宿泊に掛る観光税 観光税(Tourism tax)は、マレーシア非居住者がホテルを利用する際、1泊毎にRM10が徴求される税金です。(現地居住者は対象外) 居住者であるかは身分証明書の有無。 ただし、MM2Hや滞在ビザの提示だけでは免除の対象にはなりません。 ▶参考!マレーシアの身分証は「identity card」または略して「IC」です。 法律で定められた身分証明書で、永住権を取得すると発行してもらえます。 マレーシアからの国外への旅行者に出国税 マレーシアから、航空機で国外へ出国する旅行者全員に課せられる税金です。 ASEAN域内への出国・・・・RM20 ASEAN域外への出国・・・・RM40 出国税(Departure tax)は、国内観光の促進を目的として新たに導入されたものです。 ちなみに日本でも、国外へ出国する旅行者は1,000円の出国税が徴収されます。 マレーシアで提供されるサービスに掛るサービス税 大規模ホテル・レストランや、ゴルフ場などが提供するサービスなどにかかる税金です。 技術を提供しているもの全てに、6%の税率が課せられます。 マレーシアへ個人が移住するとき知っておくべき税金 MM2Hは永住はできないのですが、一度取得すると10年間という長期滞在が可能で、更新し続ければ実質的に永住することができるし、マレーシアに住む必要もありません。 年齢制限もなく、家族も同伴させられることもあり、マレーシアに移住することは日本人にとって決して非現実的ではないものです。 移住するなら、次の税金についての最低限の知識は持っておきましょう。 住民税 消費税 所得税 固定資産税 相続税・贈与税 まずは、各税金について順番に分かりやすくまとめてみました。 マレーシアに住民税はない マレーシアには住民税がありません。 外国人が長期滞在したとしても、マレーシアのインフラや公共サービスを利用することができます。 MM2Hや永住権の取得をして、日本から現地に住所を移した時点で、まず日本の住民税を払う必要はなくなります。 マレーシアに消費税はないがサービス税がある マレーシアには消費税はありませんが、サービス税(6%)があります。 サービス税は、大規模ホテルやレストラン・ゴルフ場などを利用した時に課せられます。 また弁護士や会計士など、プロフェッショナルな技術サービスを利用した時にもサービス税が掛ります。 所得税は最大26%の税率 日系企業の駐在員としてマレーシアで所得が発生する場合は、現地での所得税が発生します。 また、マレーシアで賃貸不動産を所有していて、現地で賃貸収入がある場合も所得税が適用されます。 マレーシアに在住する外国人は、累進課税で最大26%の税率です。 ※ただし長期滞在する日本人でも、日本で受け取る年金やその他の収入をマレーシアに持ち込んだ場合は課税対象外になります。 マレーシアの固定資産税は日本と比べて格安 マレーシアにも日本と同様、物件を所有すると固定資産税を支払う必要があります。 不動産は、所有している場所によって税率が変わります。 目安としては、一般的な100㎡のコンドミニアム所有の場合、年間RM1.000位です。 固定資産税の高い日本で不動産を保有するよりも、はるかに安い税率になります。 ただし、賃貸して家賃収入を得た場合、所得税を支払う必要があります。 マレーシアでは相続税・贈与税は発生しない マレーシアには、相続税・贈与税がありません。 日本人がマレーシアで不動産を所得していても、現地で相続税・贈与税がないのです。 ※ただし、日本居住者とみなされる場合は、マレーシアの資産に対しても日本側で相続税・贈与税が発生します。 ▶参考!日本の税制では、「相続人と非相続人が日本の非居住者となり、5年以上海外に滞在した場合、海外資産に関しては日本の相続税・贈与税が免除となる」と定められています。 マレーシアの滞在生活に関わる様々な税金 マレーシアは、意外と税金の種類が多い国です。 ガソリンや液化石油ガス(LPG)の燃料、食用油や小麦粉・砂糖については、政府が価格調整をしているため、安定した供給がされています。 その中でも旅行者や居住者にも、少なからず関わってくる税金に物品税があります。 物品税の特定品目には、ビール・酒・タバコ・自動車などがあります。 物品税は、一律で税率が決まっているわけではなく、対象品によって異なってきます。 まずは、主要項目をピックアップして紹介しますので、予備知識として知っておきましょう。 主要な物品として、酒・タバコ・砂糖税・自動車・二輪車を取り上げて紹介します。 マレーシアの物品税で酒・タバコに掛る税金 アルコール類は、イスラム教では禁忌とされている品目です。 そのため、お酒にかかる税金は、世界で3番目に高い税率になっています。 ・ 酒類…アルコールの種類別に定められた固定税額 アルコール類は度数に応じて税率も高くなるので、ウォッカやウィスキーなどのハードリカーは割高になります。 ・ タバコ…1 本につきRM 0.40 マレーシアの物品税で砂糖税に甘味飲料も追加 砂糖税として、甘味飲料に対しても課税されることになりました。 ・100ml当たり5g以上の砂糖が含まれる飲料 ・12g以上が含まれるジュース これらに対してRM0.4/ℓの課税がされます。 ■甘味飲料に対する物品税 マレーシアの物品税で自動車・バイクに掛る税金 自動車にかかる物品税は、排気量に応じて高税率になっていきます。 さらに、この物品税とは別にGSTが6%かかります。 そのうえ輸入車には、30%の輸入税(Import Duty)が課せられます。 ・自動車…排気量により 75%~105% ・バイク(二輪車)…排気量により 20%~30% (電気自動車・電動二輪車は 10%) マレーシアで車を所有していると道路税が課せられる 日本で車を所有していると、自動車税を払う必要があります。 この自動車税にあたるのが、マレーシアでは道路税(ロードタックス)になります。 道路税は毎年支払う必要があり、車の排気量や車種・登録地域、個人所有か会社所有かによっても金額が変わります。 マレーシアで一般的な車両には、排気量1.000 cc以下の車が多いため、小型乗用車の道路税が非常に安いのが特徴です。 ・排気量1000 cc以下の一般車両・・・・個人所有か会社所有に関わらず年間RM20 (営業車・SUV・ピックアップトラック以外) 道路税を納付すると、車のフロントガラスに貼り付けるステッカーがもらえます。 マレーシアの検問では、大抵この道路税の納付有無をチェックしています。 マレーシアにMM2Hビザ取得者は免税で自動車を持ち込める! マレーシアは、日本人から見ると驚くほど自動車が割高な国です。 物品税の中で、特定製品に選ばれているものに車があるからです。 マレーシアの国産車・・・最大で25%の物品税が掛けられる 外国車(日本車も含む)・・・65%~105%の物品税が掛けられる 外国車であれば、最終的に購入時の倍ほどの値段になってしまいます。 さらには、故障したときに部品がない可能性があります。 ■日本から車を持ち込む場合 輸送費だけで30万〜40万+関税(日本車は100%)+物品税が存在します。 ただし、MM2Hビザ取得者は、免税特典で自動車を持ち込むことができます。 マレーシアの免税特区では物品にかかる税金が免除されている マレーシアには、免税特区があり、空港の免税店と同じ価格で購入できます。 それが、 ・ケダ州のランカウイ島 ・パハン州のティオマン島 ・連邦直轄領のラブアン島 この3島では、様々な物品に掛る税金が免除されています。 原則的に持ち出しは禁止されており、島内で買ったものは島内で消費するシステムです。 最近になり、免税特区での免税品の購入制限が適用されたため、1ヶ月に買える量が決まっています。 ・タバコ⇒600本 ・ハードリカー⇒5ℓ ・ビール⇒72本 ただし、観光客の場合は2品目までは持ち出すことが可能です。 マレーシアの税金で「居住者」の所得税事情 マレーシアでの移住を考えている人にとって、気になる税金が所得税です。 所得税率だけを取り上げて日本と比べれば、マレーシアの方が高税率になります。 マレーシアでの個人の所得税額を計算するには、3つのチェックポイントがあります。 ①給与額・・・給与額に対する課税率は定められた累進課税がある ②マレーシアの年間滞在日数・・・183日の滞在がボーダーライン ③控除・・・課税対象となる所得税から控除されるもの では、これら3つのチエックポイントについて、もう少し詳しく解説して行きます。 マレーシアの税金で給与に対する所得税は累進課税で最高税率は28% マレーシアの個人所得税は、累進課税制で税率は0%~28%です。 具体的には、年間収入がRM6.000以上ある人に支払う義務が出てきます。 ■マレーシアの個人所得税の課税率 マレーシアでの就労ビザは個人所得税の支払い義務が発生する そもそも外国人の場合は、就労ビザ(EP)取得条件が月額給与RM5.000以上である必要があります。 これを最低基準としても、年間所得額がRM60.000以上になるため、個人所得税を支払う義務が発生してくるわけです。 つまり就労ビザを取得する外国人は、基本的に全員に所得税が発生することになります。また、給与と一緒に支給される住居手当なども、課税される所得とみなされます。 ・年間所得額がRM60.000~RM1.000.000⇒26%の個人所得税 ・RM1.000.000以上で最高税率の28%の個人所得税 ということは・・・・ マレーシアで日系企業の駐在員として働くとなると、現地で所得税が掛ってくるわけです。 さらに、マレーシアに赴任してから6ヶ月間は居住者とみなされないため、28%の所得税がかかり手取り金額が少なります。 マレーシアの所得税は、居住者と非居住者とでは税率が変わってくるのです。 居住者とみなされるには、どうすればいいのでしょうか? マレーシアで還付・控除を受けるには183日が必要 マレーシアで居住者とみなされるには、1年の内183日間マレーシアに滞在した履歴が必要になります。(就労の有無は関係ない) 逆に言えば、183日間は非居住者とみなされ、28%の税金を払う必要があるという事です。 居住者とみなされて初めて、確定申告で過払い分が返還されることになります。 【注意すべき点】 1年というのは、1/1-12/31の期間の事をいいます。 1月1日が年度の起点になるため、次年度になると滞在日数のカウントがリセットされます。 例えば、 9月に滞在をスタートして年をまたぐ場合 9月~12月まで3ヶ月間+次年度の1月~7月までの7ヶ月間=計10ヵ月間28%の税金を支払う事になります。 居住者確定後に確定申告をすれば過払い分は返還されますが、前年度の3ヶ月分の返還に関しては条件があります。 ※累積で14日間以上マレーシアから出国してはいけない(ビジネスは例外)。 マレーシアでは会社員も原則として確定申告の手続きは必要 マレーシアに居住していて収入がある人は、原則として毎年マレーシアの税務署で確定申告が必要となります。 マレーシアでは源泉徴収は行われますが、年末調整制度がない国です。 そのため確定申告の手続きは、自分で税務署に行って手続きをする必要があります。 マレーシアでは税額控除項目が多数あるので、確定申告をすることにより税金が戻ってくる場合が多々あります。 特に、通常の月給以外にコミッションや、ボーナスなどの収入がある場合には差額が生じてきます。 その差額分は、個人で確定申告することで調整することになります。 だだし控除に関しても、―シアの居住者とみなされることで摘要されるものです。 ・現地企業や外資系企業・・・自分で申告するケースが多い ・日系企業・・・会社で一括して申請してくれる場合が多い 毎月の給料から引かれる税金は月額給与に基づいた税率なので、ボーナスやコミッションがあれば個人で修正申告が必要になります。 ■マレーシア財務省(内国歳入) ■マレーシアで控除となる内容と金額 ■マレーシアの税務署の公式ホームページ マレーシアから帰国するには出国時に必要な税金がある 日本への帰国前には、マレーシアで必ずやらなければならない確定申告があります。 それが、タックスクリアランス。 今までの支払った税金と収めるべき税金に、差額がないかをチェックする確定申告です。 出国前に未納税者を確保するのが大きな目的ですので、マレーシアで働いていた経歴がある人は、チェックが厳しくなりがちです。 スムーズに出国するには、出国ゲートで内国歳入庁のタックスクリアランス完了証書を提示するのが一番です。 マレーシアの税金から見る資産運用のメリット マレーシアには、資産運用での収入に対する税率が低いという有利な環境が整っています。 主な資産運用での税率をいくつか紹介します。 マレーシアの税金:銀行の定期預金の金利課税は0% マレーシア資産運用の一つに、銀行の定期預金があります。 定期預金の金利に対しては税金が掛からないため、金利収入は100%本人の収入になります。 ■定期預金金利⇒金利課税0% マレーシアの銀行金利は、各銀行により異なります。 ・1年定期・・・約3%~3.2%程度までの金利が付く ・5年定期・・・最大4%程度までの金利が付く ※銀行金利は常に変動します!預金保護制度有り ■銀行預金以外の金融商品 ・不動産投資信託(REIT)・・・・課税は10%の源泉のみ ・配当利回りは税引き後で5~8% 不動産投資信託には、現在16社が上場しています。(いつでも転売可能) ▶注意!マレーシアで銀行口座を開設するには、MM2Hビザや就労ビザなどが必要になります。 マレーシアへの銀行送金は税務署がチェック!税金の申告漏れに注意 日本には「国外送金法」と呼ばれる法律があります。 銀行などの金融機関から海外に100万円を超える送金を行う場合、税務署に対して調書を提出する義務があるのです。 海外送金で税金が発生することはありませんが、税金の申告漏れなどがある場合には課税される可能性があります。 そのうえ、送金の手数料が高くつくことを理解しておきましょう。 マレーシア税金:不動産などの固定資産は税率が低い マレーシアに居住していない外国人でも、マレーシアに不動産物件を所有できます。 その物件で家賃収入を得ている人は、マレーシアでの所得税確定申告と納税が必要です。 ■マレーシアの固定資産税 固定資産税は、物件が所在する地域によって税額が変わります。 固定資産税には、2種類があります。 ・土地にかかるクイット・レント(Quit Rent)⇒天然資源環境省へ納税 ・建物にかかるアセスメント・タックス(Assessment Tax)⇒地域管轄の市議会へ納税 ▶参考!【年間税額の目安】 3LDKのコンドミニアム(約100㎡)で、年間税額RM1.000程度。 マレーシアは不動産投資にかかる税金が低い マレーシアで不動産や不動産保有会社の株式を売却した場合には、その譲渡益に対し不動産譲渡益税(RPGT)が課せられます。 つまり、購入額より販売額が上回った場合は、その差額が課税対象となるわけです。 ■外国人が不動産を購入する場合 マレーシアで外国人が取得できる不動産は、原則としてRM1.000.000以上の物件に限られ州政府の合意を取得することが条件てす。 また、州によって外国人の不動産取得に関する法律が異なります。 MM2Hを取得しているかどうかも、最低購入価格を左右します。 物件購入額の総額に対してサービス料3%+印紙税(1~4%) 固定資産税(都心部の100㎡の部屋RM1.600~ 3.000/年程度) 土地税(RM150~250/年程度) ■外国人が不動産を売る場合 ・購入から5年の間までの売却・・・30%の税率+不動産仲介手数料 ・購入から6年を過ぎての売却・・・5%の税率+不動産仲介手数料 投資を目的とした不動産は、6年目以降に売却する人が多くいます。 ただし、 マレーシア国民や永住者は、最初に不動産を売却した際に生じた譲渡益に関しては免税となります。 また、 不動産・賃貸も含む住宅に関連する税金として、 ■契約時に発生する印紙税(Stamp Duty) ・RM1.000.000を超える不動産取引時に発生する印紙税率・・・4% ▶参考!印紙税は、契約書などの証書や文書を交わす際に発生するもので、税率は証書や文書の種類によって異なります。 ■JETTO (ジェトロ):マレーシアの税制や 税金の一覧などもあるので参考にしてください! マレーシアの税金で株などの配当金への課税は0% 配当課税(Dividend tax)は、STTの課税制度が採用されています。 ・配当受取時の税率・・・0% (配当への課税は二重課税になるため行わない) また、株取引手数料はサービス税6%の対象となります。 9-4マレーシアの税金で相続税と贈与税は発生しない マレーシアには、相続税と贈与税はありません。 日本人がマレーシアで不動産を取得しても、現地で相続税や贈与税は発生しません。 ただし日本の居住者の場合、マレーシアの資産に対しても日本側で相続税や贈与税が発生します。 「日本の非居住者になる」という選択 現在は、日本の税制改定で10年以上の海外居住実績が必要になったようです。 「日本の非居住者になる」という選択をすれば、海外資産に関しては日本の相続税、贈与税が免除となると定められています。 MM2Hを夫婦で取得して10年以上マレーシアで生活し日本の非居住者となった場合、夫婦間で発生する相続税や贈与税は一部免除となる可能性があります。 マレーシアはキャピタルゲインへの税金がない 「キャピタルゲイン」とは、債券や株式など資産の価格の上昇による利益のことです。 逆に、資産の価格の下落で起きる損失を「キャピタルロス」といいます。 一般的には、キャピタルゲインは売却した者が居住している国に課税権があるとされていますが、マレーシアにおいてはキャピタルゲインにかかる税金が0%です。 投資による利益や、配当に対する課税がないことは何より大きな魅力です。 では、もう少し具体的に解説していきましょう。 マレーシアで fxやビットコインなどの仮想通貨に関わる税金 日本であれば、仮想通貨で出た利益は「雑所得」に分類され、最大55%の税金を支払うことになります。 では海外居住者が、含み益が発生している状態の仮想通貨を、日本から海外に送金して海外取引所で別の仮想通貨に替えるとどうなるのでしょうか? それは海外での利益確定になるので「日本の非居住者」として認められれば、日本の税金は掛らないことになります。 仮想通貨は「日本居住者」という立場で利益確定しない限りは、日本で納税義務が無いのです。 ただし、日本の仮想通貨業者を利用して利益があがると日本側で所得として課税されます。 仮想通貨も株式取引もFXも同じですが、節税するなら日本の業者を使わないようにする必要があります。 日本の取引所に預けてある仮想通貨を、海外取引所に送るだけなら課税される心配はありません。 あくまで日本で仮想通貨にかかる税金が発生するのは、仮想通貨を法定通貨に変えるか他の仮想通貨に変えたときです。 海外移住で節税したい人は、日本からの課税を逃れたいわけですから、マレーシアの居住者になってから決済をすれば税金を0%にすることができます。 マレーシアには税金率の違う法人が2種類ある マレーシア国内での会社設立には、2種類の法人が選択できます。 どちらを設立するかで、税率やビジネス内容も大きく変わってきます。 【法人税(Corporation Tax)】株主配当(Stock Dividend)は課税対象外! ■マレーシア現地法人 ・・・マレーシア向けに特定したビジネス ・最高税率25%。 ・RM500.000以下の利益に対しては20%だけの課税 ■ラブアン法人・・・・取引通貨としてリンギットを使わないビジネス ・3%か定額RM20.000のどちらかの選択 定額のRM20.000が最大納税額なので、これを納税すると税務調査が免除されるというのも利点です。 ラブアン法人には制限がありますが、税制面での優遇措置が設けられています。 ラブアン法人の税制面での優遇について、詳しく解説しましょう。 ラブアン法人の活用は節税などの税金対策が大半 ラブアン島は、マレーシア連邦直轄区の1つです。 「マレーシアのタックスヘイブン(Tax Haven)」と呼ばれ、東南アジアのオフショアセンターとして世界の投資家達に人気があります。 タックスヘイブンは、日本語にすると「租税回避地」。 法律や税制が、他よりも緩やかな金融特別区のことをいいます。 「オフショア」も「タックスヘイブン」と同義語で用いられます。 ラブアン島は、政府により国際オフショア金融センターに指定されていて、銀行・保険・ファンドマネジメント等の管理・監督を行う政府機関です。 ラブアン法人の設立時の登記も、ラブアン島で行われます。 ラブアン法人でオフショアバンクを利用すれば、資産や投資活動に税制上の優遇や金融商品の豊富さなどメリットが多く、これまでにラブアンに登記されたオフショア企業は7.423 社に上ります。 ラブアン法人は、他のタックスヘイブン地域や国の法人と異なって、就労ビザを取得してマレーシアに住むこともできるのが特徴です。 ラブアン法人は、商社や貿易会社などには法人税が発生しますが、商業活動を行わない場合は非課税です。 税制面での優遇には下記のようなものがあります。 【税制面での通遇】 ●ラブアン法人が行う証券・株式・不動産・信託等投資活動は非課税 ●法人税は毎年3%か定額RM20.000の選択性 (マレーシア現地法人の法人税は24%・日本での法人税は30%近い) ●定額RM20.000を支払っている法人は会計監査が必要ない ●ラブアン法人の外国人管理職は総給与所得の 50%まで所得税が免除 ●外国人役員の役員報酬は全額非課税 ● 配当金の非課税措置 ● GST や関税等間接諸税の免除措置 ● 印紙税の免除措置 なお、租税条約ではラブアンは適用対象とされますが、日本とマレーシア租税条約では適用範囲からラブアンを除外しています。 そのため、節税目的でラブアン法人の利用を考える時には、マレーシア・ラブアン側の税制だけでなく、日本側の税制も理解した上で利用する必要があります。 マレーシアでの輸入・輸出にかかる税金 輸入関税は、品目ごとに0%~60%までの税率が定められています。 ただし、輸出製品を製造するために輸入した原材料は、国内で消費されないため輸入関税が免除されます。 また、自由地域内や保税工場ライセンスを有する製造業者が、原材料や機械等を輸入する場合にも関税が免除されます。 輸出関税は、国の主要産品(パーム油や原油など)に課されます。 輸入・輸出の関税制度や税関率などの詳細は、下記を参考にしてください。 【マレーシアの関税に関するサイト】 ■マレーシア税関 ■マレーシア貿易開発公社 ■日本貿易振興機構「JETRO」- マレーシア - マレーシアとシンガポールの税金の違い シンガポールも世界での税率が低い国のひとつです。 マレーシアとシンガポールは、どちらも税制はシンプルで相続税や贈与税が無い国で、投資に有利な環境もととそっています。 マレーシアより、法人税や個人所得税はシンガポールの方が税率は低くいものの、生活面でのコストが高い国です。 そのうえ、ビザの取得のための条件も年々厳しくなってきています。 両国とも税率に若干の違いはあっても、大きな違いはありません。 総合的にみて、 マレーシアは、生活面でのコストが安く、日本人にとって移住しやすく税率が低い国。 シンガポールは、生活面でのコストが高く、移住するのにハードルが高い国。 この違いに尽きるということでしょう。 安易に情報を取り入れて、節税目的だけでの移住を考えるのではなく、様々な角度からその国を知ることが大切です。 まとめ:マレーシアは自分の生活スタイルに合わせた節税ができる国 マレーシアへの移住は、自分のビジネスや生活スタイルに合った方法で、節税しながら暮らしていく方法がたくさんあります。 短期滞在での個人所得税や物品税は日本よりも高いのですが、長期滞在を考えている人や税金対策が目的の人には、お得な面がたくさんあります。 マレーシアには、 住民税がない 相続税や贈与税がない 固定資産税が日本に比べると安い 定期預金の金利も高く利子は課税対象にならない 「キャピタルゲイン」は課税対象にならない など、様々な種類の税金の税率が割安で、税金対策もでき気軽に資産運用に挑戦しやすい環境も整っています。 そのうえ日本人が移住しやすい国! しかも、MM2Hビザ取得者には免税特典付! さらに、「租税回避地」ラブアン島で設立できるラブアン法人には、資産や投資活動に税制上の優遇や金融商品の豊富さなど、多くのメリットがあります。 またラブアン法人では、就労ビザを取得してマレーシアに住むこともできるという、他の国の「租税回避地」にはない特徴があります。 税金は、私達の生活に直結するものです。 政権が交代する事でも変わるのが税金なので、後で困ることのない様に税金情報は常にチエックしておきましょう。 そもそも異国で暮らすということは、生まれて育ったルールと違う国の中で生きるということ。 自らも様々な知識を持ったうえで、『自分のライフスタイルに合わせた将来設計』をすることが重要なので、分からないことは積極的に専門家に相談して行くようにしましょう!
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Last updated: Sep 24, 2019

Singainfo.com has global traffic rank of 634,699. Its global rank has gone down by 27,857 positions since 3 months ago. Singainfo.com has an estimated worth of US$ 27,116, based on its estimated Ads revenue. Singainfo.com receives approximately 4,952 unique visitors each day. Its web server is located in Osaka, Ōsaka, Japan, with IP address 157.112.150.108. According to SiteAdvisor, singainfo.com is safe to visit.

Traffic & Worth Estimates
Purchase/Sale Value US$27,116
Daily Ads Revenue US$14
Monthly Ads Revenue US$445
Yearly Ads Revenue US$5,423
Daily Unique Visitors 4,952
Note: All traffic and earnings values are estimates.
Traffic Ranks
Global Rank 634,699
Delta (90 Days) ⬇️ 27,857
Most Popular In Country N/A
Country Rank N/A
DNS Records
Host Type TTL Data
singainfo.com A 3599 IP: 157.112.150.108
singainfo.com NS 3599 Target: ns1.wpx.ne.jp.
singainfo.com NS 3599 Target: ns3.wpx.ne.jp.
singainfo.com NS 3599 Target: ns2.wpx.ne.jp.
singainfo.com SOA 3599 MNAME: ns1.wpx.ne.jp.
RNAME: root.wpx.ne.jp.
Serial: 0
Refresh: 10800
Retry: 3600
Expire: 604800
Minimum TTL: 3600
HTTP Headers
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Tue, 24 Sep 2019 23:51:05 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Content-Length: 230
Connection: keep-alive
Location: https://singainfo.com/
X-Cache-Status: MISS
X-UA-Device: pc

HTTP/2 200 
date: Tue, 24 Sep 2019 23:51:06 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
vary: Accept-Encoding
link: <https://singainfo.com/index.php?rest_route=/>; rel="https://api.w.org/"
vary: Accept-Encoding
x-cache-status: MISS
x-ua-device: pc

Singainfo.com Whois Information
   Domain Name: SINGAINFO.COM
   Registry Domain ID: 1904225239_DOMAIN_COM-VRSN
   Registrar WHOIS Server: whois.discount-domain.com
   Registrar URL: http://gmo.jp
   Updated Date: 2019-01-20T23:00:28Z
   Creation Date: 2015-02-20T03:01:17Z
   Registry Expiry Date: 2020-02-20T03:01:17Z
   Registrar: GMO Internet, Inc. d/b/a Onamae.com
   Registrar IANA ID: 49
   Registrar Abuse Contact Email: abuse@gmo.jp
   Registrar Abuse Contact Phone: +81.337709199
   Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
   Name Server: NS1.WPX.NE.JP
   Name Server: NS2.WPX.NE.JP
   Name Server: NS3.WPX.NE.JP
   DNSSEC: unsigned
   URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/

Domain Name: singainfo.com
Registry Domain ID: 1904225239_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.discount-domain.com
Registrar URL: http://www.onamae.com
Updated Date: 2019-01-21T00:00:00Z
Creation Date: 2015-02-20T00:00:00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2020-02-20T00:00:00Z
Registrar: GMO INTERNET, INC.
Registrar IANA ID: 49
Registrar Abuse Contact Email: abuse@gmo.jp
Registrar Abuse Contact Phone: +81.337709199
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Whois Privacy Protection Service by MuuMuuDomain
Registrant Organization: Whois Privacy Protection Service by MuuMuuDomain
Registrant Street: 2-7-21 Tenjin Chuo-ku
Registrant Street: Tenjin Prime 8F
Registrant City: Fukuoka-shi
Registrant State/Province: Fukuoka
Registrant Postal Code: 810-0001
Registrant Country: JP
Registrant Phone: +81.927137999
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +81.927137944
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: privacy@whoisprivacyprotection.info
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: Whois Privacy Protection Service by MuuMuuDomain
Admin Organization: Whois Privacy Protection Service by MuuMuuDomain
Admin Street: 2-7-21 Tenjin Chuo-ku
Admin Street: Tenjin Prime 8F
Admin City: Fukuoka-shi
Admin State/Province: Fukuoka
Admin Postal Code: 810-0001
Admin Country: JP
Admin Phone: +81.927137999
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +81.927137944
Admin Fax Ext:
Admin Email: privacy@whoisprivacyprotection.info
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: Whois Privacy Protection Service by MuuMuuDomain
Tech Organization: Whois Privacy Protection Service by MuuMuuDomain
Tech Street: 2-7-21 Tenjin Chuo-ku
Tech Street: Tenjin Prime 8F
Tech City: Fukuoka-shi
Tech State/Province: Fukuoka
Tech Postal Code: 810-0001
Tech Country: JP
Tech Phone: +81.927137999
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +81.927137944
Tech Fax Ext:
Tech Email: privacy@whoisprivacyprotection.info
Name Server: ns1.wpx.ne.jp
Name Server: ns2.wpx.ne.jp
Name Server: ns3.wpx.ne.jp
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/